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Indication concerning E-Settlement Agency Business

電子決済等代行業に関する表示等

Indication concerning E-Settlement Agency Business

更新日 2024年6月1日

 株式会社GIG-A(以下、「当社」といいます。)は、銀行法第2条第17号の「電子決済等代行業」を営む「電子決済等代行業者」であることから、銀行法第52条の61の8 及び同法施行規則第34条の64の9第4項各号の定めに従い、以下について開示いたします。

第1条

電子決済等代行業者の商号、名称又は氏名及び住所

株式会社GIG-A

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

大手町フィナンシャルシティグランキューブ3階Global Business Hub Tokyo

第2条

電子決済等代行業者の権限に関する事項

1 当社は、電子決済等代行業者として、お客様の同意を得たうえで、連携先金融機関口座の情報参照及び振込依頼・振込指図の伝達を行います。

2 当社は、電子決済等代行業者としての業務を行うものであり、連携先金融機関を代理する権限を有しません。また、当社が行う電子決済等代行業者としての業務は、連携先金融機関が行うものではありません。

第3条

電子決済代行業者の損害賠償に関する事項

1 当社サービスによって生じた損害に関する賠償については利用規約に定める通り以下の範囲とします。

  • 社は、当社の実施した電子決済等代行業に関連してお客様が被った損害について、当社に故意又は重過失のある場合を除き、一切責任を負いません。
  • 本項にかかわらず仮に当社がお客様に対して何らかの賠償責任を負うものとされる場合であっても、当社がお客様に対して責任を負担する損害は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、契約責任、不法行為責任その他お客様の請求の原因の如何を問わず、お客様に現実に発生した通常かつ直接的な損害に限定されるものとします。

2 各金融機関等がご提供するサービスによって生じた損害については当該金融機関所定の利用規約等をご確認ください。

3 なお、当社と連携先金融機関との損害賠償に関しては「銀行との契約内容」をご確認ください。

第4条

電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応じる営業所又は事務所の連絡先

苦情、相談に関してはアプリケーションに設定されたチャット機能、あるいは電子メール(support@gigabank.jp) にてお問合せください。

第5条

電子決済等代行業者としての登録番号

関東財務局長(電代)第105号

第6条

利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法

1 利用者は利用開始日から翌月同日の前日までの当社サービス利用手数料として月額1,000円(+消費税)を支払うものとし、同様の計算で毎月同額の手数料を支払うものとします。

2 当社サービスを通じてアクセスした他社サービス(連携金融機関が提供するものを含む)に対しては他社が指定した手数料を支払うものとします(ただし、当社利用手数料の中には一定回数の国内銀行振込手数料並びにATM利用手数料が含まれています)

第7条

1号業務(更新系 API 業務)に該当する行為(銀行法施行規則1条の3の3に規定する電子決済等代行業に該当しない行為を除く。)を行う場合において、同号に規定する指図に係る為替取引の額の上限を設定している場合には、その額

当社サービスにおいて送金指図1件あたりの上限金額は30万円とします。ただし、連携金融機関の口座解約時等で他の金融機関に保有する本人名義口座宛の送金等に限り上限を超えた送金指図を受付する場合があります。

第8条

利用者との間で継続的に電子決済等代行業に該当する行為を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)

1 利用者が利用手数料を支払い続ける限り契約期間は継続するものとします。

2 利用者はいつでも自身の意思によって契約を解約することができます。解約の方法はアプリケーションからの申込、あるいは電子メール(support@gigabank.jp)によるものとします。

3 利用手数料については日割計算せず返金を行いません。

銀行との契約内容(実施例)

株式会社GIG-A(以下「当社」といいます。)は、電子決済等代行業者等として、銀行法で定める銀行との間で締結した電子決済等代行業等に係る契約の公表義務に基づき、銀行との電子決済等代行業等に係る契約内容の一部を公表いたします。

1.利用者に生じた損害賠償責任の分担について

①API接続又は当社がユーザーの委託に基づいて行うユーザーの任意代理行為(以下「API接続等」といいます。)により提供される当社サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、当社が、利用者に対して、損害を賠償又は補償を行います。

② ①の損害が銀行の責に帰すべき事由によるものであるとき等、当社が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を銀行等に求償することができる場合があります。

③銀行は、銀行の責に帰すべき事由があると考えられる一定の場合について、利用者に対して損害を賠償又は補償を行うことがあります。

④ ③の損害が当社の責に帰すべき事由によるものであるとき等、銀行が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を当社に求償することができる場合があります。

2.当社が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行等が行うことができる措置について

①当社は銀行が定めるセキュリティチェックリストに回答し、銀行が定める基準にしたがったセキュリティを維持します。

②当社はコンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要な安全対策を、当社の費用と責任において行います。

③銀行及び当社は、API連携並びにそれに付随する業務等により提供される当社サービスに関し、不正アクセス等による情報の流出・漏洩・改ざん等若しくは不正アクセス等による資金移動が発生した場合、又は不正アクセス等による情報の流出・漏洩・改竄等若しくは資金移動の具体的な可能性を認識した場合、速やかに実施可能な対策を講じた上で、相手方と協力して原因の究明及び対策を行います。

④当社による対策が十分でないと判断される場合には、銀行は、API接続等を制限又は停止することができます。

3.当社が電子決済等代行業再委託者等の委託を受けてAPI接続等を行う場合における、電子決済等代行業再委託者が取得した利用者情報の適正な取扱い、安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行等が行える措置について

①当社は、電子決済等代行業再委託者等に対して利用者情報を提供する場合、自らが銀行に負う利用者情報の適正な取扱い及び安全管理に関する義務と同等の義務を負わせ遵守させます。

②当社は、電子決済等代行業再委託者等のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、電子決済等代行業再委託者等との間で接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとします。

③銀行は、電子決済等代行業再委託者等において①に規定する義務が履行されていない場合又は当社が②に規定する電子決済等代行業再委託者等への指導又は改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断した場合、当社と電子決済等代行業再委託者等との接続の停止を行うよう求めることがあり、当社もこれに応じて接続の停止を行うことがあります。

④当社が③の求めに応じて電子決済等代行業再委託者等との接続の停止を行わない場合には、銀行は、当社とのAPI接続等の制限又は停止を求めることがあります。

新たな契約締結に向けて銀行と交渉中